喫煙室設置届
静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。
行政書士吉川高弘 (Takahiro Yoshikawa)
行政書士法人ケーワイ
24時まで電話受付 054-272-8052 または 090-3568-1073
静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。