変更承認許可の店舗検査
本日は、昨年に申請をしていた清水のキャバクラの変更承認の店舗検査の立会いを行ないました。
今回は、客室内にスタッフ用のカウンターを置くことにより、客室面積が減少するので変更承認を受けることになりました。
壁を建てるなどの工事がなくても面積が変更になる場合は、「変更届」ではなく「変更承認許可」となります。
さて、清水からの帰りに、藤枝署から昨年12月に申請をしていたキャバクラの許可の連絡を頂きました。審査期間に年末年始が入っていましたが、かなり早い許可だったと思います。
行政書士吉川高弘 (Takahiro Yoshikawa)
行政書士法人ケーワイ
24時まで電話受付 054-272-8052 または 090-3568-1073
本日は、昨年に申請をしていた清水のキャバクラの変更承認の店舗検査の立会いを行ないました。
今回は、客室内にスタッフ用のカウンターを置くことにより、客室面積が減少するので変更承認を受けることになりました。
壁を建てるなどの工事がなくても面積が変更になる場合は、「変更届」ではなく「変更承認許可」となります。
さて、清水からの帰りに、藤枝署から昨年12月に申請をしていたキャバクラの許可の連絡を頂きました。審査期間に年末年始が入っていましたが、かなり早い許可だったと思います。