露天飲食店営業の許可

本日は、露天飲食店営業の許可申請を静岡市保健所にて行ないました。

露天飲食店営業というのは、お祭りやイベントなど、野外での飲食物販売を行なうための許可です。屋台の焼きそば屋などがイメージしやすいかと思います。

通常の飲食店営業は、店舗を構えて厨房にガスコンロや冷蔵庫といった器機を備えて許可を取りますが、露天営業の場合は店舗を構えませんので、店の住所を指定しないで許可を受けることになります。つまり露天許可をもっている方でしたら、どこの場所でも営業が出来ます。
(もちろん、どこでもといっても勝手に路上や公園でやっていいわけではありません。その営業場所を使用する許可は別に必要です。)

さて、露天商営業許可の申請の流れですが、本日申請をして、また後日検査となります。
検査は、通常飲食店ですと保健所の職員が店に来て検査をしますが、露天営業の場合は、ポリバケツや消毒液、ポリタンクなどの必要器材一式を保健所の駐車場まで持ち込んで検査をします。

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