外国人の社交飲食店での雇用について
当事務所では、社交飲食店などの許可の取得後に、風俗営業許可についての無料相談を行なっています。
その無料相談の中で質問の多い
「お店に外国人を雇うことは可能か?」ということについてお答えします。
結論を言うと、外国人のそれぞれの方がもつ在留資格によっていい場合も悪い場合もある。ということになります。
まず、前提として雇用をすることが出来る資格は、
永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
のいずれかの在留資格を持つ方です。
学校に通っている外国人の方が持っている、留学
旅行に来た方などが持っている、短期滞在
調理師・コックさんなどが持っている、技能
仕事のために日本に居る外国人の家族がもっている、家族滞在
などの在留資格では雇うことが出来ません。
これらの方は、「資格外活動許可」というものを持っている場合がありますが、たとえ持っていても、風俗営業店では働くことが出来ません。
ましてや、在留資格の無い方・オーバーステイの方などは絶対に雇ってはいけません。
もし、働くことが出来ない在留資格の方を雇ってしまうと、入管法違反となり、罰金などが科されるほか、風俗営業許可の取消の対象になります。
外国人を雇用する場合の、在留資格(ビザ)の確認は、とても大事です。