苦情処理簿について
6月の風営法改正で、「苦情処理簿」の設置が義務となったことは知っていますか?
お店に対して、苦情を申し立ててくる方がいた場合、その苦情の内容と対処した方法を記載した帳簿を備えておかなければなりません。
もし、苦情がない場合でも、白紙のものが必要となります。
行政書士吉川高弘 (Takahiro Yoshikawa)
行政書士法人ケーワイ
24時まで電話受付 054-272-8052 または 090-3568-1073
6月の風営法改正で、「苦情処理簿」の設置が義務となったことは知っていますか?
お店に対して、苦情を申し立ててくる方がいた場合、その苦情の内容と対処した方法を記載した帳簿を備えておかなければなりません。
もし、苦情がない場合でも、白紙のものが必要となります。