風営法の改正により、営業延長(午前1時まで)可能地域が増えました。
平成28年6月23日から始まる風俗営業法の改正に伴って、県条例・規則が改正されます。
今回の改正により「掛川市の駅前・紺屋町・肴町・中町・連尺の商業地域」が午前1時まで風俗営業が可能になります。
実際に1時までの営業が可能なのは6月23日からです。
行政書士吉川高弘 (Takahiro Yoshikawa)
行政書士法人ケーワイ
24時まで電話受付 054-272-8052 または 090-3568-1073
平成28年6月23日から始まる風俗営業法の改正に伴って、県条例・規則が改正されます。
今回の改正により「掛川市の駅前・紺屋町・肴町・中町・連尺の商業地域」が午前1時まで風俗営業が可能になります。
実際に1時までの営業が可能なのは6月23日からです。