風営法の改正により、営業延長(午前1時まで)可能地域が増えました。

平成28年6月23日から始まる風俗営業法の改正に伴って、県条例・規則が改正されます。

今回の改正により「掛川市の駅前・紺屋町・肴町・中町・連尺の商業地域」が午前1時まで風俗営業が可能になります。

実際に1時までの営業が可能なのは6月23日からです。

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