深夜バーの追加届出
本日は清水署にて、すでにキャバクラの許可を取っている店で、深夜バーも行うための、深夜飲食店届の追加届出を行いました。
キャバクラの部の閉店後に、深夜バーとして営業する二部制の営業が可能になります。
新規のときにキャバクラ許可と深夜バー届出を同時に行うことがおおいのですが、今回のようにすでに許可を取っている店に追加で届出を行うこともできます。
行政書士吉川高弘 (Takahiro Yoshikawa)
行政書士法人ケーワイ
24時まで電話受付 054-272-8052 または 090-3568-1073
本日は清水署にて、すでにキャバクラの許可を取っている店で、深夜バーも行うための、深夜飲食店届の追加届出を行いました。
キャバクラの部の閉店後に、深夜バーとして営業する二部制の営業が可能になります。
新規のときにキャバクラ許可と深夜バー届出を同時に行うことがおおいのですが、今回のようにすでに許可を取っている店に追加で届出を行うこともできます。