風営許可・深夜飲食の同時申請
本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。
一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。
行政書士吉川高弘 (Takahiro Yoshikawa)
行政書士法人ケーワイ
24時まで電話受付 054-272-8052 または 090-3568-1073
本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。
一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。