法人に関する変更届
本日は、風営許可を持っている会社の代表取締役の住所変更届を行いました。
代表取締役の住所変更の場合は、会社登記も変更しなければなりませんので、注意が必要です。
「住所変更」→「登記」→「変更届」 の順番で行わなければなりませんので、登記に時間がかかってしまうと、風営法で決まっている届出期限に間に合わなくなってしまいます。
さて、変更届には提出期限が決まっています。
法人の場合は
代表者・役員・代表者住所変更・法人名 など、法人登記に関わるものは20日以内
取締役(代取以外)の住所変更は10日以内です。
変更してからすぐ届出の準備をしないと間に合わないこともあります。変更したらただちに手続きを行ってください。
もし、期限を過ぎてしまったら・・・・・・。そんな時は、さぎさか事務所にご相談ください。