カラオケバーの届出
カラオケバーの届出のご依頼を頂きましたので、お店にて打ち合わせと計測を行いました。
カラオケバー(深夜における酒類提供飲食店)は、警察への届出日より10日後から営業が可能となります。書類が届き次第すぐに申請が出来るよう、図面の準備を進めます。
行政書士吉川高弘 (Takahiro Yoshikawa)
行政書士法人ケーワイ
24時まで電話受付 054-272-8052 または 090-3568-1073
カラオケバーの届出のご依頼を頂きましたので、お店にて打ち合わせと計測を行いました。
カラオケバー(深夜における酒類提供飲食店)は、警察への届出日より10日後から営業が可能となります。書類が届き次第すぐに申請が出来るよう、図面の準備を進めます。