変更届について
新規申請からご依頼を頂いているお店より、管理者の住所の変更届のご依頼を頂きました。
先週、管理者講習会が開かれた際に、変更届についての説明があり、届出をしていないことに気づいてあわてて連絡をくれたとのことでした。
早速、所轄の警察署に連絡を入れて、変更届を出す予約を入れさせていただきました。
さて、今回は管理者の住所についてでしたが、警察に届出をした事項について変更が生じた場合は「変更届」の提出が必要になります。
具体的には
- 申請者の氏名・住所
- 申請法人の名称・所在地・役員
- 管理者の氏名・住所
- 店名
- 店舗の什器・備品・照明・音響の変更
などです。なお、変更をしてから変更届を出さなければいけない期限が決まっています。短いものでは10日以内と短く、その期限内に手続きを行わないと違反になりますので注意が必要です。
壁を新設したり、撤去するなど面積が変わるような大きな改装には、「変更承認」といって事前に許可が必要になる場合もあります。
変更届についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。