パチンコ店の営業許可
パチンコ店営業とは
パチンコ店営業とは、パチンコ台やスロットル台を置いて行う営業です。「射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」といいますが、ギャンブル心を刺激する営業のため、風営法による規制がかけられています。
これら、パチンコ店営業を行うには、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
こんなとき、お任せください
- スムーズに開店したい。
- 警察に行くのが不安だ。
- 営業をすでに行っているが店の改装を行いたい。
- 開店後も法的なアドバイスが欲しい。
報酬(料金)について
330,000円~
※1店舗面積により報酬額は異なります。見積もりをお出しいたします。
※2上記の報酬に加えて、風俗営業許可申請料27,800円+40円×(遊技機台数)がかかります。
※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。
※4全て税込価格です。
風俗営業 よくあるご質問
Q 許可が下りるまでの期間は
A 申請日より55日以内が目安となっていますが、警察の審査状況により前後することがあります。早く許可をもらうためには、いかに早く必要書類を集め、申請書・図面の作成をして申請をするかにかかっています。
Q パチンコ店を経営していますが、店舗改装はできますか。
A 店舗改装のためには、「変更承認許可」と言って、事前に警察の許可を取らなければなりません。改装工事の予定によっては店舗を長く休業させなければならない場合もあります。事前に当事務所までお問合せください。
提出書類について
風俗営業許可申請の提出書類です。(静岡中央警察署の場合、各所轄により追加で必要書類がある場合があります。)
- 許可申請書(別記様式第2号)
- 営業の方法(別記様式第3号)
- 営業所周辺の略図
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の賃貸借契約書
- 建物登記簿謄本
- 営業所配置平面図・什器備品詳細図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- パチンコ台・スロットル台の詳細(検定通知書等)
- 景品の詳細
- 誓約書(申請者用)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書(管理者用1)
- 誓約書(管理者用2)
- 管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)
上記は個人申請の場合です。法人の場合、外国人の場合は必要書類が異なります。