業務内容
キャバクラ・ガールズバー等の許可
キャバクラ・ガールズバー等の女性従業員が接待をするお店、又はホストクラブ等の男性従業員が接待をするお店は社交飲食店といい、営業には警察の許可が必要になります。
では、接待とはどういうことでしょうか。
- 従業員が隣や前に座ってお酌をしたり話をする。
- 従業員がカウンター越しにお酌をしたり話をする。
- 従業員がお客とカラオケのデュエットをする。
- 従業員がお客とゲームをする。
- 従業員がお客に食べさせる(お口にあーん)。
- 従業員とお客が手をつないだり、肩に手をまわすなど触合うこと。
ひとつでも当たる場合は許可が必要です。
キャバクラ・ガールズバーやホストクラブは勿論ですが、ラウンジ・パブ・スナックなども許可が必要ですし、カラオケバーやメイド喫茶も営業方法によっては許可が必要な場合があります。
許可無く営業を行うと、逮捕され罰金を受けるばかりか以後5年間は許可が取れなくなります。「見つかる分けない」「注意を受けてからとればいいや」は通用しません。
風俗営業許可が必要なお店か判らない場合は、まずは無料相談にて営業の方法をお聞きして、必要か否かの判断をいたします。お気軽にご相談下さい。
詳しくはキャバクラ・ガールズバー等の許可のページをご覧下さい。
ディスコ・ナイトクラブ等の許可
ディスコやナイトクラブ等の深夜にダンスをさせる営業や、ライブハウスなど演奏を見せる営業を行うお店は特定遊興飲食店といいます。営業には警察の許可が必要になります。
- お客にダンスをさせたり、バンド演奏を見せる。
- お酒を提供する店である。
- 午前0時以降に営業をする。
これらを行うお店が特定遊興飲食営業店です。
詳しくはディスコ・ナイトクラブ等の許可のページをご覧下さい。
デリバリーヘルスの届出
いわゆるデリヘル、無店舗型性風俗特殊営業の届出です。
デリヘルの営業を開始するためには、営業を開始する10日前までに、警察に届出をする必要があります。つまり、届出をしてから10日後に営業開始が可能となります。
なお、店舗型ヘルスやソープランド、受付所をもつデリヘルは静岡県全域で出店が禁止されています。
詳しくはデリバリーヘルスの届出のページをご覧下さい。
アミューズメントバー・ゲームセンター等の許可
ルーレット・ポーカー・バカラ・ブラックジャックなどのゲーム台を設置するにはゲームセンターの許可が必要です。もちろんたとえ許可を取っても、賭けをしたり、コインの換金は出来ません。
また、ビデオゲームやUFOキャッチャーなど、いわゆるゲーセンの営業にもゲームセンターの許可が必要です。
詳しくはアミューズメントバー・ゲームセンター等許可のページをご覧下さい
深夜バー・カラオケバー・ダーツバーの届出
深夜バー、カラオケバー・ダーツバーなど深夜0時を越えてお酒を提供する飲食店を始める場合は、「深夜酒類提供飲食店」の届けが必要です。営業を開始する10日前までにこの届出が必要です。
深夜種類提供飲食店とは、午前0時以降にお酒をだす店のことですが、お酒がメインのお店が対象ですので、食事がメインのお店(ファミレス・焼肉屋・イタリアンレストラン・蕎麦屋など)はいくら深夜0時を越えて営業しても届出の必要はありません。
詳しくは深夜バー・カラオケバー・ダーツバーの届出のページをご覧下さい。
麻雀店の許可
麻雀荘など、麻雀台を置いて麻雀をお客に行わせるお店はもちろん、飲食店の一角に麻雀台を1台だけ置く場合でも、麻雀店の営業許可が必要です。
詳しくは、麻雀店の許可のページをご覧ください。
パチンコ店の許可
パチンコ台、スロットル台を置く、パチンコ店の営業には、パチンコ店の営業許可が必要です。
詳しくは、パチンコ店の許可のページをご覧ください。
飲食店の許可
レストラン・居酒屋・バー・定食屋・喫茶店などの店舗を構えての飲食店や、キッチンカー・露店営業などの移動形態の飲食店の営業には、飲食店営業許可が必要です。
詳しくは、飲食店の許可のページをご覧ください。
会社設立
株式会社・合同会社など、法人を設立する場合の手続きです。
また、NPO法人・一般社団法人などの特殊法人の設立のご相談もお受けいたします。
詳しくは、会社設立のページをご覧ください。