ディスコ・ナイトクラブ等の許可申請
ディスコ・ナイトクラブ等とは
深夜にお酒のメニューがあり、ディスコやナイトクラブ等のダンスフロアやDJブースを設けて音楽を流してお客にダンスをさせる営業、ライブハウスなどステージでバンド演奏をお客に聴かせる営業については、特定遊興飲食店営業といい、警察の許可が必要です。
こんなとき、お任せ下さい
- スムーズに開店したい。
- 警察に行くのが不安だ。
- 店舗の内装工事を行いたい。
- ダンス・バンド・DJを行う営業をしたい。
- VIPルームを作りたい。
- 開店後も法的なアドバイスが欲しい。
営業するお店には許可が必要でしょうか?
「遊興とは」
特定遊興飲食店は「遊興」をさせる営業をするお店ですが、そもそも遊興とは何でしょうか。
遊興に当たる具体例について
- ショーやダンス・演芸などを見せる
- バンド演奏や歌を聞かせる
- ダンスフロアを設置して、音楽や照明の演出などにより客にダンスをさせる
- のど自慢大会などの遊技・ゲーム大会などに客を参加させる
- カラオケを設置して、客の歌に合わせて照明などの演出を行う
- バーなどでスポーツなどの映像を客に見せ、客を応援等に参加させる
つまり、新しい風営法で許可が必要になるお店は上記の「遊興」をお客にたいしてやらせる営業となります。単にテレビを設置してスポーツ番組を流す、お客が勝手にカラオケを歌う、お客が勝手にダンスを踊るなどは遊興に当たりません。
特定遊興飲食店の構造上の条件
どんなお店でも許可が下りるわけではありません。構造上の条件があります
- 客室の床面積は、各1室が33平方メートル以上である。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
- わいせつ性のある装飾などがないこと
- 客室の出入り口に施錠設備が無いこと(営業所外に直接通じる扉は除く)
- 営業所内の照度が10ルクス以上となること
- 騒音や振動が条例で定める基準以下となること
報酬(料金)について
176,000円
飲食店許可(保健所)を併せてとる場合・・・209,000円
※1店舗面積が 100 ㎡を超える大型店についてはお問い合わせ下さい。見積もりをお出しいたします。
※2上記の報酬に加えて、風俗営業許可申請料・飲食店許可申請料がかかります。
※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。
※4全て税込価格です。
ディスコ・ナイトクラブ等の許可 よくあるご質問
Q VIPルームをつくることはできますか
A 可能です。ただし、複数の客室を持つ場合は、各部屋が33㎡の広さが必要になります。
Q 許可を取れば24時間営業が可能ですか
A 静岡県条例によって午前5時から午前6時の間の営業が禁止されています。つまり最長で23時間営業となります。
提出書類について
風俗営業許可申請の提出書類です。(静岡中央警察署の場合、各所轄により追加で必要書類がある場合があります。)
- 許可申請書(別記様式第40号)
- 営業の方法(別記様式第41号)
- 営業所周辺の略図
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の賃貸借契約書
- 建物登記簿謄本
- 営業所配置平面図・什器備品詳細図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- 誓約書(申請者用)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書(管理者用1)
- 誓約書(管理者用2)
- 飲食店営業許可証のコピー
- 管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)
上記は個人申請の場合です。法人の場合、外国人の場合は必要書類が異なります。