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平成28年6月23日に新しい風営法がスタートしました。
今回の改正の目玉は、ディスコやナイトクラブなどが「特定遊興飲食店営業」の許可を取ることにより、今まで営業できなかった深夜の時間に営業が出来ることになりました。
すでにデリヘルを開業されているかたから、「営業規模が大きくなって待機所を増やしたい。」「営業に便利な場所に事務所移転をしたい。」といった御相談を受けることがあります。
デリヘルは店舗型の店と違い、事務所の移転や待機所の移転・追加が可能です。
営業の規模が大きくなってくると、静岡に事務所を持っていても沼津や浜松といった離れた地域まで営業範囲が広がってくることがあるかと思います。そのときは沼津や浜松に待機所を設けることにより、静岡から派遣をしなくても営業が可能ということです。
もちろん、届出に当たっては、大家さんの承諾を受ける必要がありますので物件選びには注意してください。
また、県外に事務所を移転させることや待機所を設置することも可能です。
詳しくは当事務所まで御相談ください。
ディスコや、ライブハウスなどの深夜営業が可能となる、新しい風営法の施行が来月に近づいてきました。
当事務所への、ディスコ・ライブハウスなどの許可申請についてのお問い合わせも数多くいただいています。新規許可申請については御依頼をいただいた順番での許可申請となります。
許可申請についてのお問い合わせはお気軽にお電話ください。
「浜松の許可なんですが、やっていただけますか?」
当事務所は静岡市にありますが、静岡県内どこのお店の許可でも可能です。
細江警察署・浜北警察署・浜松中央警察署・浜松東警察署・磐田警察署・掛川警察署・菊川警察署・牧之原警察署・島田警察署・藤枝警察署・焼津警察署・静岡南警察署・静岡中央警察署・清水警察署・富士警察署・沼津警察署・三島警察署・御殿場警察署
以上が当事務所が申請実績のある警察署です。
経験豊富な行政書士が出張いたしますので、お気軽に御相談ください。
平成28年6月23日から始まる風俗営業法の改正に伴って、県条例・規則が改正されます。
今回の改正により「掛川市の駅前・紺屋町・肴町・中町・連尺の商業地域」が午前1時まで風俗営業が可能になります。
実際に1時までの営業が可能なのは6月23日からです。
改正された風営法に基づく許可申請の受付が3月23日からスタートします。 今回の風営法改正により、ダンスを伴う営業が深夜まで可能になる「特定遊興飲食店営業」の許可が始まります。 クラブやディスコ営業を始める方は、許可が必要となります。 さぎさか事務所では、常時相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。当事務所では、クレジットカードでのお支払いもできますが、今までのVISA・MasterCardの二種類に加えて、JCB・American Express・Diners Clubでのお支払いが可能になりました。5大カードすべてに対応できますので、クレジットカードでのお支払いを希望の場合はお気軽におっしゃってください。
風営法関連の政令等が11月13日に公布されました。
改正の目玉である、特定遊興飲食店営業についての細かな内容が規定されています。
特定遊興飲食店については、平成28年3月23日から申請受付が始まることとなりました。ディスコなどのクラブや、バンド演奏を行うライブハウス等がこの法律の対象となります。
申請に向けて、私も勉強をしてどのような御質問にも対応できるように準備を致します。申請についての御相談はお気軽にお問い合わせください。
風営法改正に伴う、静岡県条例の改正案が発表されました。
ディスコなどの許可(特定遊興飲食店)の営業時間は、午前6時から翌日の午前5時までの間の23時間営業が可能になるようです。
また、営業が可能な地域が指定されるようです。
現在はまだ改正案ですので、これから改正が成立したらまた紹介させてもらいます。
本日、警察庁より風営法施行規則の改正案が発表されました。ディスコ営業(特定遊興飲食店営業)に関して、より細かな点についてわかってきました。
- 許可取得のための書類は、現在の風俗営業許可申請の書類とほぼ同じ
- 照度の基準は10ルクス以上
- 照度を測る場所は客室のみ
- 客室を複数作る場合は、各客室が33平方メートル以上
などなど・・・・・
まだ改正前ですので確定ではありませんが、この改正案が通れば、来年の6月の許可取得に向けて準備することが出来ますね。