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帰化申請業務

本日は、法務局にて

昨年11月に申請をしていた帰化の法務局の面談を行なってきました。申請をして3ヶ月たったら、改めて法務局の審査官と面談をして、帰化に対する意思確認が行なわれます。

これは、日本語が問題なく話せて、審査官に対して帰化をしたい旨を説明できれば問題ないです。

今回は、審査官に面談・・・というよりも和やかな会話をして修了いたしました。

これから、静岡法務局から法務省へ書類が送られて審査されます。結果を待つばかりです。

特定遊興飲食店の検査

本日は、先日申請した特定遊興飲食店営業の警察検査がありました。

特定遊興の検査といっても、通常の社交飲食店の検査とそう変わりはありません。公安委員会の方が、レーザーを使って営業所内の寸法確認をし、照度計による照度確認と通常通り進みます。

基準として違うのは、社交飲食店ですと客室内の照明スイッチが一括であるという基準がありますが、特定遊興の場合はダンスフロアに限っては照度が低くてもよくなります。つまり調光機が使えます。ダンスイベントの場合は、ムービングライドなどによる照明演出があるためです。

検査は無事修了しました。後は許可が下りるのを待つばかりです。

特定遊興飲食店の申請

本年最初の申請は、特定遊興飲食店許可の申請でした。

昨年6月に改正風営法がスタートしましたが、半年経って当事務所でも特定遊興飲食店1件目の申請となりました。相談は何件か頂いていましたが、申請に至ったのは初でした。

 

あけましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

平成29年がスタートしました。

本年も、たくさんの皆様のお役に立てるよう事務所一同がんばってまいります。

宜しくお願いいたします。

本年もありがとうございました。

平成28年もあとわずかです。

当事務所は新年は1月4日より事務所を開いております。

でも、代表匂阪の携帯はいつでも通じますので、御相談についてはお気軽にお問い合わせください。

本年もありがとうございました。

今年最後の申請となりました。

本年も最後の申請手続となりました。 在留資格の変更手続に名古屋入国管理局に来ています。

建設業許可申請

本日の業務は、建設業許可の更新申請でした。

風営や入管だけではなく、建設業関係もやってます。

今回の建設業者さんは、電気工事会社です。風営店の電気設備や照明器具などの工事もやっている会社ですし、もちろん当事務所内の電気工事なんかもやっていただいています。

建設業は、毎年の決算報告と5年ごとの更新がありますので、毎年手続きが発生します。その分、変更があったときなどは細かく手続きをしなければなりません。
さて、更新手続きは無事完了しました。

デリヘルの新規届出

本日は沼津警察署にて、デリヘルの新規届出をしてまいりました。

今年のデリヘルの新規届出はこれが最後になりますかね・・・・。そういえば、今年は例年に比べてデリヘルの届出件数が少なかった気がします。
全体的な届出件数が減ったのか、それとも当事務所の営業努力が足りないのか・・・・。
後者でないことを信じて、来年も新規開業者様の力になれるようがんばってまいります!

露天飲食店営業の許可

本日は、露天飲食店営業の許可申請を静岡市保健所にて行ないました。

露天飲食店営業というのは、お祭りやイベントなど、野外での飲食物販売を行なうための許可です。屋台の焼きそば屋などがイメージしやすいかと思います。

通常の飲食店営業は、店舗を構えて厨房にガスコンロや冷蔵庫といった器機を備えて許可を取りますが、露天営業の場合は店舗を構えませんので、店の住所を指定しないで許可を受けることになります。つまり露天許可をもっている方でしたら、どこの場所でも営業が出来ます。
(もちろん、どこでもといっても勝手に路上や公園でやっていいわけではありません。その営業場所を使用する許可は別に必要です。)

さて、露天商営業許可の申請の流れですが、本日申請をして、また後日検査となります。
検査は、通常飲食店ですと保健所の職員が店に来て検査をしますが、露天営業の場合は、ポリバケツや消毒液、ポリタンクなどの必要器材一式を保健所の駐車場まで持ち込んで検査をします。

外国人の社交飲食店での雇用について

当事務所では、社交飲食店などの許可の取得後に、風俗営業許可についての無料相談を行なっています。

その無料相談の中で質問の多い

「お店に外国人を雇うことは可能か?」ということについてお答えします。

結論を言うと、外国人のそれぞれの方がもつ在留資格によっていい場合も悪い場合もある。ということになります。

まず、前提として雇用をすることが出来る資格は、
永住者特別永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者
のいずれかの在留資格を持つ方です。

学校に通っている外国人の方が持っている、留学
旅行に来た方などが持っている、短期滞在
調理師・コックさんなどが持っている、技能
仕事のために日本に居る外国人の家族がもっている、家族滞在
などの在留資格では雇うことが出来ません。

これらの方は、「資格外活動許可」というものを持っている場合がありますが、たとえ持っていても、風俗営業店では働くことが出来ません。

ましてや、在留資格の無い方オーバーステイの方などは絶対に雇ってはいけません。

もし、働くことが出来ない在留資格の方を雇ってしまうと、入管法違反となり、罰金などが科されるほか、風俗営業許可の取消の対象になります。

外国人を雇用する場合の、在留資格(ビザ)の確認は、とても大事です。

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