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本日は清水署にて、すでにキャバクラの許可を取っている店で、深夜バーも行うための、深夜飲食店届の追加届出を行いました。
キャバクラの部の閉店後に、深夜バーとして営業する二部制の営業が可能になります。
新規のときにキャバクラ許可と深夜バー届出を同時に行うことがおおいのですが、今回のようにすでに許可を取っている店に追加で届出を行うこともできます。
本日は、浜松東警察署にてフィリピンパブの新規申請を行いました。
浜松東警察署は昨年3月に申請をして以来でしたので、ちょうど一年ぶりでした。
先日、届出を行った深夜酒類提供飲食店の検査がありました。
今回は、個室を設けた複数客室のお店でしたので、警察による面積の計測も行われました。
もちろん、図面を作る際に正確に計測をしていますが、測られる際にはちょっと緊張します。万が一、面積が足りない時には客室として使えなくなってしまいます。
無事に検査が終了しました。
今日は富士署にて、デリヘルの届出を行いました。
富士署で新規届出は久し振りでした。もちろん、スムーズに終了です。
ところで、今日は静岡県警の異動日だったそうです。富士署の許可担当は異動無しでした。また、一年間よろしくお願いします。
天気も良く、富士山もきれいでした。
本日は、中央署にてバーの届出(深夜酒類提供飲食店)を行いました。
今回は、物件探しがらお手伝いをさせてもらました。
スケルトン状態から内装工事をかけることになりましたので、図面段階での風営法上のチェックもさせてもらっておりましたので、無事に届出が終わって安心しました。
あとは、数日後の警察の店舗検査で完了です。
「キャバクラ用のテナント知りませんか?」
こういう相談もよくいただきます。店舗用物件を専門にしている不動産屋さんをしっていますので、ご希望があれば紹介させていただきます。
店舗探しから、許可、営業後まで出来る限り、力になりたいと考えています。
国会にて、風営法改正の議案が提出されたようです。これから衆議院・参議院での審議を経て改正されることになります。
今回の改正では、ダンス営業が風営法の規制から外れるほか、営業時間についても緩和される見通しです。風営法が時代に合うものになるようスムーズに審議が進んで欲しいと思います。
本日は、麻雀店の店舗検査の立ち会いを致しました。
もちろん、問題もなく終了しました。
後は許可が出るのを待つばかりです。
本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。
一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。
今年に入って麻雀店についてのご相談を頂くことが続きました。
麻雀店について相談されることの多い飲食提供について少し説明いたします。
通常、キャバクラやカラオケバーの許可申請(届出)には、保健所の飲食店営業許可を先に申請しなければなりません。しかし、麻雀店の場合は飲食店営業許可は必須ではありません。
つまり、麻雀店では飲食許可がなくても、麻雀店営業が可能です。(ま、当たり前ですが・・。)
しかし、飲食許可がない場合は、料理や飲み物(お酒・ソフトドリンク)の提供が出来ません。料理を作ったり、ビールサーバー・ペットボトル・ボトルからグラスに注いで飲み物を出せないのです。
しかし、まったく飲食できないのでは営業できませんので、飲み物でしたら、缶・ペットボトルのまま開封しないで販売する。食べ物も袋のままお菓子を販売したり、カップめんなどはお客さん自らお湯を注いでもらう方法をとることになります。
他の店から、出前をとるのも問題ありません。
麻雀店として使われるテナントには、そもそも厨房がない場合がありますので、上記のような方法を取ることになります。
なお、厨房があるテナントの場合は、保健所の飲食店営業許可を取ることをお勧めします。許可を取れば、料理を作ったり生ビールの提供も可能です。
麻雀店の営業許可はさぎさか事務所にお任せください。詳しくはこちら