許可業務

新規店舗の御相談

昨日、新規出店についての御相談を受けました。それも、23時頃です。
事務所が繁華街にあることや、夜のお店の方々の仕事をしていることから、遅くまで事務所にいますので夜中だろうが御相談をお受けしています。

さて、その内容は「エアガンの射的バーのための許可は」というものでした。

なかなか、難しい御相談です。

というのも、風営法第2条4号営業(射的場)、5号営業(ゲームセンター)、特定遊興飲食店営業 と、営業をする方法によってどのカテゴリーに当たるか微妙だからです。

射的の得点などによって、景品を出すなど、射幸心をあおる場合は4号。単純に得点を競うだけの場合は5号。得点を付けずに打つだけで夜中まで営業する場合は特定遊興営業

という具合です。

めったにない営業形態の許可ですので、いろいろな角度からの検討が必要になります。こういう数少ない仕事をやる場合は大変ですが気合も入ります。

静岡駅南の申請が増えています。

先日、静岡駅南にて風俗営業の検査を行ってきましたが、本日は同じく駅南のスナックの新規申請の打ち合わせをしてきました。

いままで風俗営業許可を取っていなかったお店が、今後ホステスさんを雇って接待営業をするために、許可申請を行うケースが多くなっています。

ホステスさんがいるのは週末だけだから

スナック営業でキャバクラではないから

といって許可をとらずに営業をしては無許可営業となる可能性があります。許可が必要になるか不明な場合はお気軽に御相談ください。

 

 

年末へ向けての許可申請

気づけば、もう10月も終わりに近づいてきました。

風俗営業許可は、書類の用意から許可が下りるまで、約2ヶ月がかかります。つまり、年内に許可がほしい場合はそろそろ申請をしなければならない時期に来ています。

 

変更承認許可申請

本日は、変更承認許可申請を致しました。

店内の壁などの模様替えをする手続きが多いのですが、今回は隣の空き店舗を借りて繋げるという規模の大きな変更となります。

変更承認は、事前に図面を提出して、変更点についての許可を受けてから工事に入る手続きですので、ある意味新規許可申請よりも手続きスケジュールには気を遣うこととなります。なるべくお店を休むことなく変更承認手続きを終わらせたいと思います。

新規の営業許可に関するご相談

先日受けた新規の風俗営業許可申請のご相談ですが。

お客様からは、「自分は許可を取れないので別の者が許可申請をしたい」と。しかし、それでは名義借りという違反の恐れが生じますので、それについて詳しくご説明させてもらいながら事情もお聞きしました。

すると、本来許可を取りたかった方は過去に逮捕歴があり、許可をとれないと思い込んでいたとのことでした。

今回のご相談の件では、逮捕歴がありますが、執行猶予も終わっていたことから許可を取れる方でした。

例えば、一年以上の懲役刑を受けた場合などは、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業許可が取れなくなります。しかし、執行猶予を受けて執行猶予期間を終えた方や、罪状によっては許可を取れる場合があります。

前科があると必ず許可が取れなくなるわけではありません、まずはご相談ください。

アフターフォローもお任せください。

当事務所は、風俗営業の許可をとるまでが仕事だとは思っていません。

許可取得後にお店を経営していくにあたって風営法に関するご質問があれば、なんでもお気軽にお問合せください。

「従業員名簿の書き方を教えてください」
「外国人を雇えますか」
「VIPルームを作る改装はできますか」
「キャバクラからホストクラブに営業変更したいのですが」

などなど、お電話やご来所でお気軽にご相談ください。

昭和町事務所では、喫茶スペースがあり、おいしいコーヒーを飲みながらお話しできます。

許可はどれくらいの期間で取れますか?

「許可はどれくらいの期間で取れますか?」

風俗営業許可のご依頼をもらった際に、必ずと言っていいほど受けるご質問です。

警察に書類を申請をしてから、許可の交付までは、30日~60日と大きく幅があります。最短では21日で取れたこともあります。

さて、申請をするからには一日も早く許可を取りたいものと思います。しかし、警察の審査を早めることはできません。そこで、早く警察に申請をする。つまり、書類の準備を急ぐことが早く許可を取る方法ということになります。

書類の取り方がわからない、お店の構造に問題がありそう。など、どんなことでもご相談ください。

当事務所では、最短の期間で申請ができるようにお手伝いいたします。

従業員名簿について

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

新風営法について

平成28年6月23日に新しい風営法がスタートしました。

今回の改正の目玉は、ディスコやナイトクラブなどが「特定遊興飲食店営業」の許可を取ることにより、今まで営業できなかった深夜の時間に営業が出来ることになりました。

新しい風俗営業法の施行が近づいてきました。

ディスコや、ライブハウスなどの深夜営業が可能となる、新しい風営法の施行が来月に近づいてきました。

当事務所への、ディスコ・ライブハウスなどの許可申請についてのお問い合わせも数多くいただいています。新規許可申請については御依頼をいただいた順番での許可申請となります。

許可申請についてのお問い合わせはお気軽にお電話ください。

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