変更届
本日は、キャバクラの管理者変更届に三島警察署に行ってまいりました。
申請者が管理者をかねているお店が多いと思いますが、申請者が店を離れることが多くなったり、店長を定めて管理を任せる場合は、管理者を据えることが出来ます。
管理者となった方は、店の運営に関して法的な責任が出てきます。営業時間や従業員の雇用・管理など、知らなければならないことが増えますし、公安委員会の開催する管理者講習会への出席も義務となります。
さて、届出はすぐ終わりましたが、静岡から三島までバイパスを走っていきましたので、片道2時間でした。フットワーク軽くどこまでも行きます。
キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。
壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。
変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。
上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。
今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。
本日は、変更承認許可申請を致しました。
店内の壁などの模様替えをする手続きが多いのですが、今回は隣の空き店舗を借りて繋げるという規模の大きな変更となります。
変更承認は、事前に図面を提出して、変更点についての許可を受けてから工事に入る手続きですので、ある意味新規許可申請よりも手続きスケジュールには気を遣うこととなります。なるべくお店を休むことなく変更承認手続きを終わらせたいと思います。
浜松東警察署にて、フィリピンパブの管理者変更届を行いました。
新規申請は申請者に同行してもらいますが、こういった変更届の場合は行政書士だけが行って届出をすることが出来ます。
数週間前に、新規申請で浜松東署に行っているのですが、不思議と同じ所轄での手続きが重なることが多い気がします。
本日は、風営許可を持っている会社の代表取締役の住所変更届を行いました。
代表取締役の住所変更の場合は、会社登記も変更しなければなりませんので、注意が必要です。
「住所変更」→「登記」→「変更届」 の順番で行わなければなりませんので、登記に時間がかかってしまうと、風営法で決まっている届出期限に間に合わなくなってしまいます。
さて、変更届には提出期限が決まっています。
法人の場合は
代表者・役員・代表者住所変更・法人名 など、法人登記に関わるものは20日以内
取締役(代取以外)の住所変更は10日以内です。
変更してからすぐ届出の準備をしないと間に合わないこともあります。変更したらただちに手続きを行ってください。
もし、期限を過ぎてしまったら・・・・・・。そんな時は、さぎさか事務所にご相談ください。
本日は、静岡中央署に管理者変更の届出と、焼津署に管理者の住所変更の届出を行ってきました。
不思議なもので、同じような申請が重なることが多いです。
ところで、管理者が変わるときの変更届の届出期限は、他の変更届と少し異なります。
「管理者が変わった日から10日以内」
というのは、同じなのですが
「急に管理者が辞めた場合は、14日以内に次の管理者を選任する」という規定があります。
それはなぜかというと、管理者はお店に雇われている従業員ですので
病気や怪我で急に長期休業や辞める場合もありますし
そもそも、ある日突然いなくなるということも(まぁ、夜のお店ですし、どの経営者さんも従業員の指導には頭を悩ませているようです)あるからです。
管理者は、常にお店にいて店の営業に関して責任を持つ立場ですので、信頼を置ける方を選任してください。
新規申請からご依頼を頂いているお店より、管理者の住所の変更届のご依頼を頂きました。
先週、管理者講習会が開かれた際に、変更届についての説明があり、届出をしていないことに気づいてあわてて連絡をくれたとのことでした。
早速、所轄の警察署に連絡を入れて、変更届を出す予約を入れさせていただきました。
さて、今回は管理者の住所についてでしたが、警察に届出をした事項について変更が生じた場合は「変更届」の提出が必要になります。
具体的には
- 申請者の氏名・住所
- 申請法人の名称・所在地・役員
- 管理者の氏名・住所
- 店名
- 店舗の什器・備品・照明・音響の変更
などです。なお、変更をしてから変更届を出さなければいけない期限が決まっています。短いものでは10日以内と短く、その期限内に手続きを行わないと違反になりますので注意が必要です。
壁を新設したり、撤去するなど面積が変わるような大きな改装には、「変更承認」といって事前に許可が必要になる場合もあります。
変更届についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。