キャバクラ・ホストクラブ等の許可
先日、静岡駅南にて風俗営業の検査を行ってきましたが、本日は同じく駅南のスナックの新規申請の打ち合わせをしてきました。
いままで風俗営業許可を取っていなかったお店が、今後ホステスさんを雇って接待営業をするために、許可申請を行うケースが多くなっています。
ホステスさんがいるのは週末だけだから
スナック営業でキャバクラではないから
といって許可をとらずに営業をしては無許可営業となる可能性があります。許可が必要になるか不明な場合はお気軽に御相談ください。
風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。
警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。
また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。
従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容
の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。
そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。
身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。
「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。
とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。
例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。
当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。
平成28年6月23日に新しい風営法がスタートしました。
今回の改正の目玉は、ディスコやナイトクラブなどが「特定遊興飲食店営業」の許可を取ることにより、今まで営業できなかった深夜の時間に営業が出来ることになりました。
本日は、一つの法人で三店舗の同時申請をしてきました。
二店舗の同時申請は一年に一度あるかないかくらいですので、三店舗の同時申請というと、私が行政書士を始めて2度目です。
さて、風俗営業許可申請をするときの手数料は一店舗につき、24,000円なのですが、同時申請をすると二店舗目から少し安くなります。
「24,000円から8,600円を減じた額」つまり、15,400円となります。
本日は、掛川警察署にてキャバクラの新規申請を行いました。
掛川署での申請は1年ぶりでした。
掛川署の場合は、事前申請をしてから、次回に本申請をすることもあるのですが、今回は一度で申請受理をしてもらえました。
本日は、静岡中央署にてキャバクラの新規申請を2件行いました。
連続での申請でしたので、2件目の申請者には少し待ってもらったり、バタバタと済ませました。
そのうち1件は、申請と平行して内装工事を行っていますので、これからのスケジュール管理には気をつけなければいけません。これから、申請者さんと工事関係者と連絡を取り合いながら進めていきたいと思います。
新しい店がたくさん出来て、町が活気づくといいですね。
本日は、先月4日に申請をしていた、クラブ営業と深夜バーの二部制のお店の現場検査が行われました。
通常のキャバクラ等の検査と違って、深夜バーの検査も兼ねていますので、メニューや照度の基準に違いがありますので注意が必要になります。
検査はスムーズに終了しましたので、あとは許可を待つばかりです。
本日は、清水署にてフィリピンパブの新規申請を行いました。
現在営業中のお店を、引き継いで営業する形の申請ですので、お店を休まずに許可が取れるようにお手伝いさせていただきます。
本日は、浜松東警察署にてフィリピンパブの新規申請を行いました。
浜松東警察署は昨年3月に申請をして以来でしたので、ちょうど一年ぶりでした。
本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。
一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。