その他
本日は、入管関係の業務で一日が終わりました。
まずは、相談です。
オーバーステイの婚約者のかたのビザについての御相談でした。オーバーステイは法律違反状態ですので、入管に収容されて退去強制ということが考えられます。しかし、日本人と結婚をしていたり、日本人の子供がいるなど、特別な事情がある場合は特別在留許可をとることにより日本にとどまることができる可能性があります。または、出頭申告といって自分からオーバーステイであることを、入管に申告して帰国をすると、本来5年間は入国が出来ないものが1年に短縮されます。
オーバーステイの方の場合は、どちらかの手続きを踏むことになりますので、いらっしゃたお客様にはそのように説明をしました。
そして、午後は行政書士会主催の名古屋入国管理局の審査官の方の講習会を受講してきました。就労関係の在留資格についての、詳しいお話でした。
入管業務については、自分で仕事をして身につける経験のほかに、このような講習会による知識の蓄積も役に立ちます。
そして夜には、日系人の方の入国に関する相談です。
日系人つまり、日本人の方の子供や孫といった方は日本での在留資格を得ることが出来ます。日系人の方の申請には日本人との血縁を詳しく証明していく必要が在ります。
最後に、アメリカ国籍の方の在留資格変更に関する相談。
普段は風俗営業許可に関する相談が多いですので、これほど入管関係で終わる一日は珍しいです。
それでも、どんな仕事でも全力で取り組みます。
昨日、新規出店についての御相談を受けました。それも、23時頃です。
事務所が繁華街にあることや、夜のお店の方々の仕事をしていることから、遅くまで事務所にいますので夜中だろうが御相談をお受けしています。
さて、その内容は「エアガンの射的バーのための許可は」というものでした。
なかなか、難しい御相談です。
というのも、風営法第2条4号営業(射的場)、5号営業(ゲームセンター)、特定遊興飲食店営業 と、営業をする方法によってどのカテゴリーに当たるか微妙だからです。
射的の得点などによって、景品を出すなど、射幸心をあおる場合は4号。単純に得点を競うだけの場合は5号。得点を付けずに打つだけで夜中まで営業する場合は特定遊興営業
という具合です。
めったにない営業形態の許可ですので、いろいろな角度からの検討が必要になります。こういう数少ない仕事をやる場合は大変ですが気合も入ります。
先日、事務所の看板を変更しました。
両替町事務所については、業務内容を前面ガラスにはり、事務所看板を青色に変えました。
昭和町事務所については、建物の袖看板を変えました。
以前と比べて、かなり目立つかと思いますがいかがでしょうか?
今後、事務所にお越しの際は、この看板を目印にしてください。
当事務所は、風俗営業専門事務所といっていますが、もちろん風営業務だけしか取り扱わないわけではありません。
風俗営業許可のほかには、入管業務・国籍業務も得意分野の一つです。
本日は、フィリピン人の方の帰化申請を静岡法務局にて行いました。
帰化申請は、外国人の方が日本国籍を取得するための手続きです。もちろん誰でも申請できるわけではなく、日本に長期にわたって住んでいることや、違反歴がないこと、納税を行っていることなど、いくつもの厳しい条件をクリアしていなければなりません。
今回も、法務局への申請に至るまでに何度も打ち合わせをして、書類や申請書の準備を進めてきました。
もともとの国籍を離れて、日本の国籍を取得するには、大きな決意があったかと思います。そのお手伝いが出来たということもうれしく思います。無事受付が修了しましたので、法務局での審査を待つばかりです。
当事務所は、風俗営業の許可をとるまでが仕事だとは思っていません。
許可取得後にお店を経営していくにあたって風営法に関するご質問があれば、なんでもお気軽にお問合せください。
「従業員名簿の書き方を教えてください」
「外国人を雇えますか」
「VIPルームを作る改装はできますか」
「キャバクラからホストクラブに営業変更したいのですが」
などなど、お電話やご来所でお気軽にご相談ください。
昭和町事務所では、喫茶スペースがあり、おいしいコーヒーを飲みながらお話しできます。
6月の風営法改正で、「苦情処理簿」の設置が義務となったことは知っていますか?
お店に対して、苦情を申し立ててくる方がいた場合、その苦情の内容と対処した方法を記載した帳簿を備えておかなければなりません。
もし、苦情がない場合でも、白紙のものが必要となります。
当事務所では、クレジットカードでのお支払いもできますが、今までのVISA・MasterCardの二種類に加えて、JCB・American Express・Diners Clubでのお支払いが可能になりました。5大カードすべてに対応できますので、クレジットカードでのお支払いを希望の場合はお気軽におっしゃってください。
風営法関連の政令等が11月13日に公布されました。
改正の目玉である、特定遊興飲食店営業についての細かな内容が規定されています。
特定遊興飲食店については、平成28年3月23日から申請受付が始まることとなりました。ディスコなどのクラブや、バンド演奏を行うライブハウス等がこの法律の対象となります。
申請に向けて、私も勉強をしてどのような御質問にも対応できるように準備を致します。申請についての御相談はお気軽にお問い合わせください。
風営法改正に伴う、静岡県条例の改正案が発表されました。
ディスコなどの許可(特定遊興飲食店)の営業時間は、午前6時から翌日の午前5時までの間の23時間営業が可能になるようです。
また、営業が可能な地域が指定されるようです。
現在はまだ改正案ですので、これから改正が成立したらまた紹介させてもらいます。
本日、警察庁より風営法施行規則の改正案が発表されました。ディスコ営業(特定遊興飲食店営業)に関して、より細かな点についてわかってきました。
- 許可取得のための書類は、現在の風俗営業許可申請の書類とほぼ同じ
- 照度の基準は10ルクス以上
- 照度を測る場所は客室のみ
- 客室を複数作る場合は、各客室が33平方メートル以上
などなど・・・・・
まだ改正前ですので確定ではありませんが、この改正案が通れば、来年の6月の許可取得に向けて準備することが出来ますね。