風営法について
平成28年6月23日から始まる風俗営業法の改正に伴って、県条例・規則が改正されます。
今回の改正により「掛川市の駅前・紺屋町・肴町・中町・連尺の商業地域」が午前1時まで風俗営業が可能になります。
実際に1時までの営業が可能なのは6月23日からです。
改正された風営法に基づく許可申請の受付が3月23日からスタートします。 今回の風営法改正により、ダンスを伴う営業が深夜まで可能になる「特定遊興飲食店営業」の許可が始まります。 クラブやディスコ営業を始める方は、許可が必要となります。 さぎさか事務所では、常時相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。風営法改正に伴う、静岡県条例の改正案が発表されました。
ディスコなどの許可(特定遊興飲食店)の営業時間は、午前6時から翌日の午前5時までの間の23時間営業が可能になるようです。
また、営業が可能な地域が指定されるようです。
現在はまだ改正案ですので、これから改正が成立したらまた紹介させてもらいます。
本日、警察庁より風営法施行規則の改正案が発表されました。ディスコ営業(特定遊興飲食店営業)に関して、より細かな点についてわかってきました。
- 許可取得のための書類は、現在の風俗営業許可申請の書類とほぼ同じ
- 照度の基準は10ルクス以上
- 照度を測る場所は客室のみ
- 客室を複数作る場合は、各客室が33平方メートル以上
などなど・・・・・
まだ改正前ですので確定ではありませんが、この改正案が通れば、来年の6月の許可取得に向けて準備することが出来ますね。
国会にて、風営法改正の議案が提出されたようです。これから衆議院・参議院での審議を経て改正されることになります。
今回の改正では、ダンス営業が風営法の規制から外れるほか、営業時間についても緩和される見通しです。風営法が時代に合うものになるようスムーズに審議が進んで欲しいと思います。
今年に入って麻雀店についてのご相談を頂くことが続きました。
麻雀店について相談されることの多い飲食提供について少し説明いたします。
通常、キャバクラやカラオケバーの許可申請(届出)には、保健所の飲食店営業許可を先に申請しなければなりません。しかし、麻雀店の場合は飲食店営業許可は必須ではありません。
つまり、麻雀店では飲食許可がなくても、麻雀店営業が可能です。(ま、当たり前ですが・・。)
しかし、飲食許可がない場合は、料理や飲み物(お酒・ソフトドリンク)の提供が出来ません。料理を作ったり、ビールサーバー・ペットボトル・ボトルからグラスに注いで飲み物を出せないのです。
しかし、まったく飲食できないのでは営業できませんので、飲み物でしたら、缶・ペットボトルのまま開封しないで販売する。食べ物も袋のままお菓子を販売したり、カップめんなどはお客さん自らお湯を注いでもらう方法をとることになります。
他の店から、出前をとるのも問題ありません。
麻雀店として使われるテナントには、そもそも厨房がない場合がありますので、上記のような方法を取ることになります。
なお、厨房があるテナントの場合は、保健所の飲食店営業許可を取ることをお勧めします。許可を取れば、料理を作ったり生ビールの提供も可能です。
麻雀店の営業許可はさぎさか事務所にお任せください。詳しくはこちら
届出をして10日以上経ち、届出確認書も交付されたら、いよいよ営業が開始できます。
営業には広告が命なのですが、どういう媒体での広告が可能なのか。
それは、インターネットまたは有料雑誌での広告に限られます。
デリヘルは無料の雑誌での広告や、看板などでの広告が禁止されています。また、首都圏にはある受付所の設置も条例によって禁止されていますので出来ません。
18歳未満の方が目に触れないように、風営法で規制がされています。法律を守って営業を行ってください。
先日、新規でデリヘルの届出をしたお客様より、届出確認書についてのご質問を受けました。
「確認書はいつごろ出来ますか?」
届出確認書がいつできるかは、非常に気になるところだと思います。
といいますのは、届出から10日以上経てば営業を開始できるのですが、届出確認書がないと、インターネットサイトや雑誌社などが広告をのせてくれないので、実質営業ができない期間が出来てしまうのです。
さて、届出確認書ですが、早いと一週間、遅いと三週間ほどかかってしまいます。公安委員会の処理次第です。
ですので、オープンしたい日がある場合は、なるべく早く余裕をもって申請するしかありません。
当事務所は、申請までのスピードには自信がありますので、お気軽にご相談ください
さぎさか事務所では、許可取得後に風営法に関しての無料相談に応じています。
その中で外国人を従業員として雇うときのビザ(在留資格)についての相談が多くあります。
風俗営業店において、日本人の方を雇う場合は、年齢が18歳以上であれば雇うことが出来ますが、外国人の場合は年齢に加えてビザ(在留資格)の確認が必要です。
ずばり、雇うことが可能なビザ(在留資格)は
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「特別永住者」
です。
これらの在留資格以外のかたを雇うことは出来ません。もし雇ってしまい摘発されると、許可取り消しの可能性もありますので注意してください。
よく、「留学」などの資格の方が、資格外活動許可をもらってアルバイトをすることがあります。しかし、風俗営業店では資格外活動許可を持っていても働くことが出来ません。
それらの資格をどこで確認するかというと、外国人の方は皆さん「在留カード」を持っていますのでそのカードで確認してください。そして、雇うときはカードの表裏のコピーをとって名簿と一緒に保管してください。