許可業務

当事務所の営業地域

「浜松の許可なんですが、やっていただけますか?」

当事務所は静岡市にありますが、静岡県内どこのお店の許可でも可能です。

細江警察署・浜北警察署・浜松中央警察署・浜松東警察署・磐田警察署・掛川警察署・菊川警察署・牧之原警察署・島田警察署・藤枝警察署・焼津警察署・静岡南警察署・静岡中央警察署・清水警察署・富士警察署・沼津警察署・三島警察署・御殿場警察署

以上が当事務所が申請実績のある警察署です。

経験豊富な行政書士が出張いたしますので、お気軽に御相談ください。

改正風営法の受付が始まります。

改正された風営法に基づく許可申請の受付が3月23日からスタートします。 今回の風営法改正により、ダンスを伴う営業が深夜まで可能になる「特定遊興飲食店営業」の許可が始まります。 クラブやディスコ営業を始める方は、許可が必要となります。 さぎさか事務所では、常時相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

風営法改正について

風営法関連の政令等が11月13日に公布されました。

改正の目玉である、特定遊興飲食店営業についての細かな内容が規定されています。

特定遊興飲食店については、平成28年3月23日から申請受付が始まることとなりました。ディスコなどのクラブや、バンド演奏を行うライブハウス等がこの法律の対象となります。

申請に向けて、私も勉強をしてどのような御質問にも対応できるように準備を致します。申請についての御相談はお気軽にお問い合わせください。

麻雀店の飲食提供について

今年に入って麻雀店についてのご相談を頂くことが続きました。

麻雀店について相談されることの多い飲食提供について少し説明いたします。

通常、キャバクラやカラオケバーの許可申請(届出)には、保健所の飲食店営業許可を先に申請しなければなりません。しかし、麻雀店の場合は飲食店営業許可は必須ではありません。

つまり、麻雀店では飲食許可がなくても、麻雀店営業が可能です。(ま、当たり前ですが・・。)
しかし、飲食許可がない場合は、料理や飲み物(お酒・ソフトドリンク)の提供が出来ません。料理を作ったり、ビールサーバー・ペットボトル・ボトルからグラスに注いで飲み物を出せないのです。
しかし、まったく飲食できないのでは営業できませんので、飲み物でしたら、缶・ペットボトルのまま開封しないで販売する。食べ物も袋のままお菓子を販売したり、カップめんなどはお客さん自らお湯を注いでもらう方法をとることになります。
他の店から、出前をとるのも問題ありません。

麻雀店として使われるテナントには、そもそも厨房がない場合がありますので、上記のような方法を取ることになります。

なお、厨房があるテナントの場合は、保健所の飲食店営業許可を取ることをお勧めします。許可を取れば、料理を作ったり生ビールの提供も可能です。

麻雀店の営業許可はさぎさか事務所にお任せください。詳しくはこちら

風営法検査

本日は、風俗営業の店舗検査がありました。普段はキャバクラ等の社交飲食店が多いのですが、珍しく料理店の許可でした。
特別、問題も無く検査が終わりましたので、許可を待つばかりです。

料理店の許可について、少し説明させてください。

普段、キャバクラ・ホストクラブ等の許可といっているのは風俗営業許可のなかの「社交飲食店」と呼ばれるもので、同じカテゴリーにもうひとつ「料理店」という許可もあるのです。
「料理店」といっても、ただ料理とお酒を出すだけの店では無く、「和風の内装で、接待がある店」が該当します。よくあるのは、温泉旅館等で座敷に芸者さんやコンパニオンが派遣される店が該当します。

「社交飲食店」と「料理店」では、内装が和風か洋風かという違いのほかに、個室を作る場合の面積の違いがあります。
「社交飲食店」は個室(VIPルーム)を作る場合には、各客室が16.5㎡必要ですが、「料理店」の場合は9.5㎡でよくなります。

料理店の許可について、詳しいことはお気軽にお問い合わせ下さい。

麻雀店の新規許可打ち合わせ

清水区の麻雀店の打ち合わせとお店の計測をしました。

麻雀店は郊外の場合が多いので、何より気になるのは用途地域と保護対象施設です。今回の場所は近隣商業地域で、近くに病院等も無いようです。

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今年初の申請をしてきました。

今日は、静岡中央警察署で今年初の申請をしてきました。
今年も、一日も早く許可が取れるようがんばらせていただきます。

中央署の平成27年の申請第一号だったみたいです。

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警察の現場検査

本日は、新年最初の風俗営業許可(キャバクラ許可)の現場検査が2件ありました。

昨年12月の中頃に申請をしていますので、申請から約3週間ほどでの検査となりました。

申請時の図面と、お店の現状が合っているかの検査が行われます。ソファー・テーブルの配置、照明器具の配置、カラオケ・スピーカー・モニターの配置・型番、お店の面積の計測が行われます。

今回は、どちらも問題なくスムーズに検査が終了しました。もし、検査で問題点が発覚すれば再検査となり、その分許可が遅くなる可能性もありますのでいつも緊張します。

無事に終了してよかったです。あとは、許可を待つばかりです。

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