許可業務
富士の新規ラウンジの営業許可の打ち合わせをしてまいりました。
春の開業に向けての新規許可の相談が増えてきました。
許可の取得までは準備期間を含めると約2か月かかります。お打ち合わせはお気軽にどうぞ
静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。
本日は、キャバクラの改装の変更承認の店舗検査に立ち会ってきました。
VIPルームのために個室を作る工事を行いましたので、そのための検査です。
必要な面積の条件さえ満たせば個室を作ることが可能です。
年末までに改装オープンができるように申請をしていましたので間に合って良かったです。
本日は午前中、キャバクラとフィリピンパブの警察の現場検査2件がありました。どちらも内装工事をしたうえでの検査でしたが、店内の工事も予定通り行なってくれていましたので、どちらも問題なく検査通過することができました。
そして、さらに午後には東京の港区赤坂にてクラブの新規申請の打ち合わせをしてまいりました。午前の検査が終わってすぐに新幹線に飛び乗って東京行きでした。
普段は、静岡県内を中心に申請手続きをしておりますが、御依頼があれば東京にも参ります。
必要書類の御案内と、店内図面の計測を致しました。早く手続きをしたいとのことでしたので、お店にパソコンを持ち込ませてもらい計測と図面作成を同時に行ないました。
当事務所は、御依頼があればどこでも行きます。お気軽にお問い合わせください。
キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。
それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。
具体的には
1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間
覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間
風俗営業許可が取れなくなります。
もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。
しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。
本日は、キャバクラの管理者変更届に三島警察署に行ってまいりました。
申請者が管理者をかねているお店が多いと思いますが、申請者が店を離れることが多くなったり、店長を定めて管理を任せる場合は、管理者を据えることが出来ます。
管理者となった方は、店の運営に関して法的な責任が出てきます。営業時間や従業員の雇用・管理など、知らなければならないことが増えますし、公安委員会の開催する管理者講習会への出席も義務となります。
さて、届出はすぐ終わりましたが、静岡から三島までバイパスを走っていきましたので、片道2時間でした。フットワーク軽くどこまでも行きます。
本日は、深夜酒類提供飲食店の届出でについてのご相談がありました。
相談者としては、「ダイニングバーなので、深夜酒類提供飲食店の届出はしたほうがいいのか?」という疑問があるそうでした。
この届出については、お店の基準があります。
- 午前0時から午前6時までの間の営業をする
- メニューに主食(そば・ラーメン・パスタ・飯類)が無い。若しくは少ない。
上記のようなお店は、届出をしなければなりません。
さて、今回の相談者のお店は、「ダイニングバーで、パスタ類はあるけれども深夜の時間帯にはほとんどお酒を頼むお客しか居ないだろう」
ということでしたので、届出をすることを御案内させていただきました。
- やむなくお店を閉店させる場合
- お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
- お店を別の方に譲り渡した場合
上記の場合は、風俗営業の許可証の返納と保健所の許可証の返納をしなければなりません。
許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。
お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。
風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。
警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。
先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。
また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。
従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容
の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。
そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。
身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。
「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。
とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。
例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。
当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。
名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。
キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。
壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。
変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。
上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。
今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。