新規申請
先日受けた新規の風俗営業許可申請のご相談ですが。
お客様からは、「自分は許可を取れないので別の者が許可申請をしたい」と。しかし、それでは名義借りという違反の恐れが生じますので、それについて詳しくご説明させてもらいながら事情もお聞きしました。
すると、本来許可を取りたかった方は過去に逮捕歴があり、許可をとれないと思い込んでいたとのことでした。
今回のご相談の件では、逮捕歴がありますが、執行猶予も終わっていたことから許可を取れる方でした。
例えば、一年以上の懲役刑を受けた場合などは、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業許可が取れなくなります。しかし、執行猶予を受けて執行猶予期間を終えた方や、罪状によっては許可を取れる場合があります。
前科があると必ず許可が取れなくなるわけではありません、まずはご相談ください。
ディスコや、ライブハウスなどの深夜営業が可能となる、新しい風営法の施行が来月に近づいてきました。
当事務所への、ディスコ・ライブハウスなどの許可申請についてのお問い合わせも数多くいただいています。新規許可申請については御依頼をいただいた順番での許可申請となります。
許可申請についてのお問い合わせはお気軽にお電話ください。
本日は、掛川警察署にてキャバクラの新規申請を行いました。
掛川署での申請は1年ぶりでした。
掛川署の場合は、事前申請をしてから、次回に本申請をすることもあるのですが、今回は一度で申請受理をしてもらえました。
本日は、静岡中央署にてキャバクラの新規申請を2件行いました。
連続での申請でしたので、2件目の申請者には少し待ってもらったり、バタバタと済ませました。
そのうち1件は、申請と平行して内装工事を行っていますので、これからのスケジュール管理には気をつけなければいけません。これから、申請者さんと工事関係者と連絡を取り合いながら進めていきたいと思います。
新しい店がたくさん出来て、町が活気づくといいですね。
本日は、清水警察署にて麻雀店の新規申請を行いました。
最近は清水署での申請が多いです。不思議と同じ所轄での申請が重なるものです。
本日は、清水署にてフィリピンパブの新規申請を行いました。
現在営業中のお店を、引き継いで営業する形の申請ですので、お店を休まずに許可が取れるようにお手伝いさせていただきます。
本日は、浜松東警察署にてフィリピンパブの新規申請を行いました。
浜松東警察署は昨年3月に申請をして以来でしたので、ちょうど一年ぶりでした。
本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。
一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。
本日は、カフェ(一般飲食店)、居酒屋(深夜酒類提供飲食店)、キャバクラ(風俗営業店)の新規のご相談を受けました。
珍しく、全て内装工事を行うお店でした。
カフェには保健所の基準、居酒屋とキャバクラには警察の基準に合う内装工事をしなければなりません。もし、基準に合わない内装を作ってしまうと、再工事をかけなければなりませんのでお金も時間も余分にかかってしまいます。
それだけに、図面段階の打合せはしっかりと行わなければなりません。店舗デザインと法律の規制を両立させるのはなかなか難しいこともあります。
申請、工事、検査がスムーズにいくように全力でお手伝いをさせて頂きます。
本日は、マージャン店の新規許可申請を行いました。
マージャン店の申請をするのは大体、二年にいちどくらいです。
本日の申請先は、静岡南警察署でした。実は、静岡南警察署に風俗営業許可の申請をするのは、私が開業以来初でした。デリヘルの新規届出や変更届出に毎月のように行ってるのですが。
今年の一番目だったようです。