新規申請

伊東警察署での麻雀店の申請

本日は、伊東警察署で麻雀店の申請をしてまいりました。先日、打ち合わせをしたお店の申請書類が整いました。

静岡から第二東名で沼津~亀石峠を越えて、伊東へ。

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伊東警察は初めて来ました。

肝心の麻雀店の申請はスムーズに終わりました。

温泉に浸かって、海の幸を食べたいところですが、すぐに静岡に戻ります。

清水の病院移転が決定しました。

清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。

(静岡新聞ウェブニュースから抜粋)
記事

このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。

つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。

では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。

では、どうすればいいか。

病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。

許可の取得はお早めに御相談ください。

特定遊興飲食店許可

本日は特定遊興飲食店の許可申請を致しました。今年2件目です。

許可が昨年6月にスタートして、今年にはいるまで申請が無かったのですが、今年に入って2件目。不思議なのですが、同じような手続きが連続します。

面談も問題なく申請が完了しました。

特定遊興飲食店の申請

本年最初の申請は、特定遊興飲食店許可の申請でした。

昨年6月に改正風営法がスタートしましたが、半年経って当事務所でも特定遊興飲食店1件目の申請となりました。相談は何件か頂いていましたが、申請に至ったのは初でした。

 

許可証の受け取り

本日は、富士警察署と静岡中央警察署にて許可証の受け取りをしてきました。

申請をしていたお店が許可が下りた場合は、警察署より当事務所までその連絡があります。そして、当事務所が許可証の受け取りをします。
許可が出た日より、営業を開始できますので、お渡しする許可書を店に掲示して営業をしてください。

ところで、お客様より最も多い質問の一つが「許可はいつごろ下りますか」というものです。
「おおむね55日以内」というのが、警察の発表している処理期間ですので、質問にはそのようにしかお答えできません。

とはいっても、だいたいの日数を聞きたいと言われることも多いですので、一部の処理日数をあげてみようと思います。

所轄警察署・申請月・許可月・日数

  • 沼津警察署・7月・9月・46日
  • 富士警察署・9月・10月・27日
  • 清水警察署・10月・11月・54日
  • 焼津警察署・10月・11月・39日
  • 静岡中央署・10月・12月・38日
  • 富士警察署・11月・12月・24日

平均すると40日くらいでしょうか。

もちろん、これは当事務所の申請の一部ですし、今後もこのような日数で許可が下りるかは分かりませんが、一つの目安としてください。

とにかく、早く許可をおろすためには、一日も早く申請をする他はありません。

社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のダブル取り

本日の午前に、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の同時申請をしてきました。

同じお店にて、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店をダブルで申請をすることは可能です。

しかし、いくつか条件があります。
①風俗営業を午前1時(両替町など特例地域の場合)に閉店すること。
②風俗営業の閉店後1時間以上の間隔を空けてから、深夜酒類提供飲食店を開始すること。
などです。

深夜酒類提供飲食店を取っていても、社交飲食店を延長営業できるわけではありません。

制約はいろいろありますが、きちんと法律を守れば、社交飲食店の営業が出来ない時間帯に、バーとして営業が出来ますのでメリットはあると思います。

本日は

本日は、静岡の両替町のお店の風俗営業の検査がありました。 若干の図面訂正がありましたが、検査は無事通過しました。今検査を通過すれば、年内に許可は出る・・かな・・と思います。

そして、午後は警察に先日お客より相談のあった射撃バーについての解釈見解について質問に行ってきました。
警察は、通常の役所と少し違い、気軽な質問は出来ません。もちろん不親切というわけではなく、担当者が限られていることから、一般的な質問まで広く受け付けていては、他の業務に差し障りがあるからだと思います。基本的なことを聞いても「風営法と解釈運用基準を参考にしてください」とだけですね。
そこで、私は自分なりに細かく調べた上で、法律を読んでも判断しきれない解釈とか運用に限り、文書にまとめて行くようにしています。
さてさて、射撃バーについては今回はゲームセンターの許可となりそうです。
担当者からは、関係の法令まで含めて詳しく教えていただくことが出来ました。

新規店舗の御相談

昨日、新規出店についての御相談を受けました。それも、23時頃です。
事務所が繁華街にあることや、夜のお店の方々の仕事をしていることから、遅くまで事務所にいますので夜中だろうが御相談をお受けしています。

さて、その内容は「エアガンの射的バーのための許可は」というものでした。

なかなか、難しい御相談です。

というのも、風営法第2条4号営業(射的場)、5号営業(ゲームセンター)、特定遊興飲食店営業 と、営業をする方法によってどのカテゴリーに当たるか微妙だからです。

射的の得点などによって、景品を出すなど、射幸心をあおる場合は4号。単純に得点を競うだけの場合は5号。得点を付けずに打つだけで夜中まで営業する場合は特定遊興営業

という具合です。

めったにない営業形態の許可ですので、いろいろな角度からの検討が必要になります。こういう数少ない仕事をやる場合は大変ですが気合も入ります。

静岡駅南の申請が増えています。

先日、静岡駅南にて風俗営業の検査を行ってきましたが、本日は同じく駅南のスナックの新規申請の打ち合わせをしてきました。

いままで風俗営業許可を取っていなかったお店が、今後ホステスさんを雇って接待営業をするために、許可申請を行うケースが多くなっています。

ホステスさんがいるのは週末だけだから

スナック営業でキャバクラではないから

といって許可をとらずに営業をしては無許可営業となる可能性があります。許可が必要になるか不明な場合はお気軽に御相談ください。

 

 

年末へ向けての許可申請

気づけば、もう10月も終わりに近づいてきました。

風俗営業許可は、書類の用意から許可が下りるまで、約2ヶ月がかかります。つまり、年内に許可がほしい場合はそろそろ申請をしなければならない時期に来ています。

 

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