キャバクラ・ホストクラブ等の許可

許可証の受け取り

本日は、先週の金曜日に現場検査を受けていたお店2店舗の許可が下りたと連絡をもらい、許可証の受け取りをしてまいりました。

許可が出るのがこのごろはずいぶん早いなという印象です。

今回も、申請日から換算すると、28日と34日で許可が下りてきました。

前科のある方の許可申請

キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。

それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。

具体的には

1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間

覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間

風俗営業許可が取れなくなります。

もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。

しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。

お店の廃業届け

  • やむなくお店を閉店させる場合
  • お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
  • お店を別の方に譲り渡した場合

上記の場合は、風俗営業の許可証の返納保健所の許可証の返納をしなければなりません。

許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。

お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。

従業員名簿は用意してありますか?

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。

お店の改装の許可

キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。

壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。

変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。

上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。

今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。

清水の風俗営業・深夜酒類提供飲食店の検査

本日は、清水のお店の検査に立ち会ってきました。

キャバクラとカラオケバーの二部制のお店の検査です。二部制といっても、検査のポイントは通常のお店と変りありません。
違いがあるのは、照度の規定です。厳しいほうの基準。つまり、深夜酒類提供飲食店の20ルクスという基準が適用されることになるので、通常のキャバクラよりは明るいお店出なければなりません。
照度も問題なく、検査は無事終了しました。

ところで、先日発表されたとおり、清水市役所に桜が丘病院が移転してくることになりました。病院の敷地から50m以内では、許可がとれなくなりますので、近くのお店は早めの許可取得がひつようです。

富士のカラオケバー、そして御前崎のフィリピンパブの打ち合わせ

本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。

どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。

打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。

本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります

特定遊興飲食店(ディスコ)の検査

本日は、ディスコの許可の警察検査の立会いを行なってきました。

ディスコはお店が広いので、細かく検査をするのに時間がかかります。そもそも、まだ静岡県警察全体でも4件目、当事務所としては2件目の特定遊興飲食店の許可検査ですので、検査のポイントも手探りといった感じです。

ダンスフロアの照明の基準や、飲食スペースの基準など、法律に書いていない部分の警察の指導については検査の経験をたくさんつまなければなりません。

とにかく、今回も無事に検査が通過できてよかったと思います。

特定遊興飲食店の検査

本日は、先日申請した特定遊興飲食店営業の警察検査がありました。

特定遊興の検査といっても、通常の社交飲食店の検査とそう変わりはありません。公安委員会の方が、レーザーを使って営業所内の寸法確認をし、照度計による照度確認と通常通り進みます。

基準として違うのは、社交飲食店ですと客室内の照明スイッチが一括であるという基準がありますが、特定遊興の場合はダンスフロアに限っては照度が低くてもよくなります。つまり調光機が使えます。ダンスイベントの場合は、ムービングライドなどによる照明演出があるためです。

検査は無事修了しました。後は許可が下りるのを待つばかりです。

太陽の光が風営法検査の邪魔になります。

本日は、静岡市葵区両替町のお店の風営法の警察の検査を行いました。

風営法では、照度の基準があり、5ルクス以上あることを照度計にて検査されます。そこで困るのが、窓があり太陽の光が入ってくる場合です。昨晩のうちにお店に行ってチェックしていますので、基準を満たしていることは私は確認していますが、太陽の光が強くて正しい照度を警察が確認できないのです。
そこで、新聞紙を窓に貼って太陽の光をさえぎることにしました。そして、もちろん検査は無事通過です。
窓がふさがれている場合や、厚手のカーテンが掛かっている場合はいいのですが、今回のお店はきれいなステンドグラスでしたので、外の光が入ってきてしまいました。
スムーズに許可を進めるためにいろいろ工夫をしなければなりません。

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