キャバクラ・ホストクラブ等の許可
浜北警察署にフィリピンパブの新規申請を行ってきました。
4月に入り、桜がきれいに咲き始めています。
富士の新規ラウンジの営業許可の打ち合わせをしてまいりました。
春の開業に向けての新規許可の相談が増えてきました。
許可の取得までは準備期間を含めると約2か月かかります。お打ち合わせはお気軽にどうぞ
静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。
本日は静岡中央署管轄で、検査2件とカラオケバーの届出を行ないました。
届出や検査は同じ日に重なることが多いのですが、3件あるとそれなりに準備が大変になります。
全てスムーズに行なうことが出来ました。
三島駅前のキャバクラ店の店舗検査を行なってきました。
昨年12月に申請をしていたお店ですが、新年最初の検査となります。
本日は、キャバクラの改装の変更承認の店舗検査に立ち会ってきました。
VIPルームのために個室を作る工事を行いましたので、そのための検査です。
必要な面積の条件さえ満たせば個室を作ることが可能です。
年末までに改装オープンができるように申請をしていましたので間に合って良かったです。
本日はフィリピンパブの改装の変更承認の店舗検査の立会いをしてきました。
壁を作ったり、部屋を仕切る時には行く事前に許可が必要です。
今回は、ステージ周りの装飾や壁を移動させて客室の使い勝手を良くする改装を行いました。
年末に向けてお店の改装手続きが間に合ってよかったです。
本日は、昨年に申請をしていた清水のキャバクラの変更承認の店舗検査の立会いを行ないました。
今回は、客室内にスタッフ用のカウンターを置くことにより、客室面積が減少するので変更承認を受けることになりました。
壁を建てるなどの工事がなくても面積が変更になる場合は、「変更届」ではなく「変更承認許可」となります。
さて、清水からの帰りに、藤枝署から昨年12月に申請をしていたキャバクラの許可の連絡を頂きました。審査期間に年末年始が入っていましたが、かなり早い許可だったと思います。
本日は、清水警察署にて特定遊興飲食店の許可申請を行ないました。
当事務所においては、特定遊興の許可を受けるのは4件目。キャバクラ等の許可と比べてまだまだ経験が浅いですので申請に行くときは緊張をします。
申請手続きはスムーズに出来ました。
あけましておめでとうございます。
本日、平成30年最初の申請を静岡中央署で行なってきました。
キャバクラのお店と、ガールズバーのお店の2店舗の許可申請でした。
どちらも、スムーズに受付が完了です。