カラオケバー等の届出
本日は清水署にて、すでにキャバクラの許可を取っている店で、深夜バーも行うための、深夜飲食店届の追加届出を行いました。
キャバクラの部の閉店後に、深夜バーとして営業する二部制の営業が可能になります。
新規のときにキャバクラ許可と深夜バー届出を同時に行うことがおおいのですが、今回のようにすでに許可を取っている店に追加で届出を行うこともできます。
先日、届出を行った深夜酒類提供飲食店の検査がありました。
今回は、個室を設けた複数客室のお店でしたので、警察による面積の計測も行われました。
もちろん、図面を作る際に正確に計測をしていますが、測られる際にはちょっと緊張します。万が一、面積が足りない時には客室として使えなくなってしまいます。
無事に検査が終了しました。
本日は、中央署にてバーの届出(深夜酒類提供飲食店)を行いました。
今回は、物件探しがらお手伝いをさせてもらました。
スケルトン状態から内装工事をかけることになりましたので、図面段階での風営法上のチェックもさせてもらっておりましたので、無事に届出が終わって安心しました。
あとは、数日後の警察の店舗検査で完了です。
本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。
一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。
本日は、カフェ(一般飲食店)、居酒屋(深夜酒類提供飲食店)、キャバクラ(風俗営業店)の新規のご相談を受けました。
珍しく、全て内装工事を行うお店でした。
カフェには保健所の基準、居酒屋とキャバクラには警察の基準に合う内装工事をしなければなりません。もし、基準に合わない内装を作ってしまうと、再工事をかけなければなりませんのでお金も時間も余分にかかってしまいます。
それだけに、図面段階の打合せはしっかりと行わなければなりません。店舗デザインと法律の規制を両立させるのはなかなか難しいこともあります。
申請、工事、検査がスムーズにいくように全力でお手伝いをさせて頂きます。
静岡のレストランバーの深夜酒類提供飲食店届についての打合せをしてきました。
スケルトン状態から内装を作っているところですので、どんなお店になるか楽しみです。
まずは、図面を確認させていただき、届出の際に問題となる構造がないかのチェックです。風営許可ではありませんが、衝立や見通しの基準はなかなか厳しいですので、注意が必要です。
オープン予定日から逆算すると三月上旬の申請が必要です。間に合うように準備を進めたいと思います。
昨年末に届出をした藤枝市のカラオケバーの検査がありました。
カラオケバーは通常は届出から10日以内に検査があるのですが、今回は年末最終日の受付で年末年始をはさんだことから、検査まで期間が開いたようです。
今回のお店は、内装を新規に作った、VIPルームもある豪華な店舗でした。
無事に検査も通りましたので安心しました。
静岡中央署にてカラオケバーの届出を行いました。
問題なく受付が完了しましたので、10日後よりオープンが可能となります。
カラオケバーの届出のご依頼を頂きましたので、お店にて打ち合わせと計測を行いました。
カラオケバー(深夜における酒類提供飲食店)は、警察への届出日より10日後から営業が可能となります。書類が届き次第すぐに申請が出来るよう、図面の準備を進めます。