カラオケバー等の届出
静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。
本日は静岡中央署管轄で、検査2件とカラオケバーの届出を行ないました。
届出や検査は同じ日に重なることが多いのですが、3件あるとそれなりに準備が大変になります。
全てスムーズに行なうことが出来ました。
本日は、新年最初の申請を行ないました。
静岡中央警察署にてカラオケバーの届出です。
最初の手続きもスムーズに終了いたしました。
本日は、深夜酒類提供飲食店の届出でについてのご相談がありました。
相談者としては、「ダイニングバーなので、深夜酒類提供飲食店の届出はしたほうがいいのか?」という疑問があるそうでした。
この届出については、お店の基準があります。
- 午前0時から午前6時までの間の営業をする
- メニューに主食(そば・ラーメン・パスタ・飯類)が無い。若しくは少ない。
上記のようなお店は、届出をしなければなりません。
さて、今回の相談者のお店は、「ダイニングバーで、パスタ類はあるけれども深夜の時間帯にはほとんどお酒を頼むお客しか居ないだろう」
ということでしたので、届出をすることを御案内させていただきました。
風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。
警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。
先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。
また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。
従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容
の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。
そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。
身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。
「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。
とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。
例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。
当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。
名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。
本日は、清水のお店の検査に立ち会ってきました。
キャバクラとカラオケバーの二部制のお店の検査です。二部制といっても、検査のポイントは通常のお店と変りありません。
違いがあるのは、照度の規定です。厳しいほうの基準。つまり、深夜酒類提供飲食店の20ルクスという基準が適用されることになるので、通常のキャバクラよりは明るいお店出なければなりません。
照度も問題なく、検査は無事終了しました。
ところで、先日発表されたとおり、清水市役所に桜が丘病院が移転してくることになりました。病院の敷地から50m以内では、許可がとれなくなりますので、近くのお店は早めの許可取得がひつようです。
本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。
どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。
打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。
本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります
風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。
警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。
また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。
従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容
の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。
そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。
身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。
「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。
とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。
例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。
当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。
先々週、そして今日、東京の愛宕警察署と丸ノ内警察署に、深夜バーの届出をしてきました。
静岡県内での申請がほとんどですが、依頼があれば東京でもどこでも行きます。
「東京での申請で特に注意すべきは、風俗営業や深夜飲食の許可や届出がすでに出ている店舗では、廃業がされるまで次の届出ができない」という点です。静岡では廃業が出ていない店舗でも新規の申請は受付できますので、これは決定的に違います。
今回も、事前に各所轄に問い合わせをして、届出ができることを確認いたしました。
そして、東京では届出をすると届出をしたことを証明するシールを貰えます。
入り口に貼っておけば、届出済みであることは一目瞭然ですね。静岡でも発行してほしいと思いました。
本日は、先月4日に申請をしていた、クラブ営業と深夜バーの二部制のお店の現場検査が行われました。
通常のキャバクラ等の検査と違って、深夜バーの検査も兼ねていますので、メニューや照度の基準に違いがありますので注意が必要になります。
検査はスムーズに終了しましたので、あとは許可を待つばかりです。